日本救急医学会中部地方会会則 (細則は下段にあります)
第1章 総則
              (名称)
              第1条	本会は、日本救急医学会中部地方会と称する。
              (事務局)
              第2条	本会は、事務局を愛知医科大学病院 高度救命救急センター内(〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1)におく。
              2	事務局担当理事をおく。
第2章 目的および事業
              (目的)
              第3条	本会は、救急医学の進歩を図り、救急医学の普及に貢献することを目的とする。
              (事業)
              第4条	本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
              (1)学術集会の開催
              (2)会誌の刊行
              (3)内外関連学術団体との連絡および協力
              (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
              (構成
              第5条	会員は、本会の目的に賛同し、この方面の診療・研究もしくは事業に従事している者で、下記のいずれかに該当し、別に定める手続きを完了した者とする。本会は、次の会員によって構成する。
              (1)個人会員:医師、看護師、救急救命士、その他の医療・消防関係者などで、所定(細則に定
              める)の会費を納めた者
              (2)消防団体会員:各県を単位とし、所定(細則に定める)の会費を納めた団体
              (3)賛助会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入して会計面を支援する団体または個人
              (4)名誉会員:本会の発展に特に功労のあった者で、推薦により理事会および幹事会の議を経
              て、承認された者
(入会)
              第6条	本会に入会を希望する者は、所定の事項を記入した入会申込書に、当該年の会費をそえて事務局に申し込むものとする。
              (会費)
              第7条	会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
              2	名誉会員は、会費を免除する。
              3	既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
              (退会)
              第8条	会員はいつでも退会することができ、退会しようとする者は、その旨を事務局に届け出なければならない。
              (除名)
              第9条	本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、理事会、幹事会の議決により除名することができる。
              (会員資格の喪失)
              第10条	会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
              (1)退会
              (2)会費の滞納(継続2年以上)
              (3)死亡または失踪宣言もしくは団体の解散
              (4)除名
第4章 役員
              (役員)
              第11条	本会には次の役員をおく。
              (1)代表理事…1名
              (2)理事…若干名
              (3)幹事…若干名
              (4)監事…2名
              (5)会長…1名
              (6)次期会長…1名 
              (選任)
              第12条	本会の役員は、次の各項によって選任する。
              2	代表理事、監事、会長および次期会長は、理事会の議を経て推薦し、幹事会の承認を受けて選任する。
              3	理事、幹事および監事は、別に定める細則により選任する。
              (職務)
              第13条	本会の役員は、次の職務を行う。
              2	代表理事は、本会を代表し、本会の会務を総括する。
              3	理事は、理事会を組織し、会務の審議および本会の運営に関する実務を分担する。
              4	幹事は、幹事会を組織し、学会運営に関する事項を審議する。
              5	監事は、本会の会計および会務執行を監査する。
              6	会長は、本会の学術集会を主催する。
              7	次期会長は、会長を補佐する。
              (任期)
              第14条	役員の任期は、次のとおりとする。
              (1)代表理事、理事、幹事および監事の任期は、選任された年の翌年1月1日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
              (2)会長および次期会長の任期は、担当する前年の学術集会最終日の翌日から担当する学術集会最終日とする。
              (3)補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
              (4)任期が過ぎても次期役員が決定していない場合は、前任者が任務を継続する。
第5章 会議
              第15条	本会には、会務を議するために次の会議をおく。
              (1)理事会
              (2)幹事会
              (3)総会
              (理事会)
              第16条	理事会は、次の各項に従って開催する。
              2	理事会は、理事、会長、次期会長および監事をもって構成する。ただし監事は議決に加わらない。
              3	代表理事は、理事会を毎年1回招集する。ただし現在数の3分の1以上の理事から請求がある時は、臨時に理事会を招集しなければならない。
              4	理事会は、理事現在数の2分の1の出席がなければ、議事を行い、議決することはできない。ただし委任状を提出した者は、これを出席者とみなす。
              5	理事会における議事は、議決のある出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
              6	理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名する者とする。
              (幹事会)
              第17条	幹事会は、次の各項に従って開催する。
              2	幹事会は、幹事、監事および名誉会員をもって構成する。ただし監事および名誉会員は議決に加わらないが、名誉会員は意見を述べることができる。
              3	代表理事は、幹事会を学術集会中に毎年1回招集する。ただし現在数の3分の1以上の幹事から請求がある時は、臨時に幹事会を招集しなければならない。
              4	幹事会は、幹事現在数の2分の1の出席がなければ、議事を行い、議決することはできない。ただし委任状を提出した者は、これを出席者とみなす。
              5	幹事会における議事は、議決のある出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
              6	幹事会の議長は、代表理事または代表理事が指名する者とする。
              (総会)
              第18条	総会は、次の各項に従って開催する。
              2	総会は、正会員および名誉会員をもって構成する。
              3	定期総会は、学術集会中に毎年1回代表理事が招集する。
              4	次の各号に揚げる事項については、定期総会に報告しなければならない。
              1)事業報告および収支決算
              2)事業計画および収支予算
              5	定期総会の議長は、代表理事または代表理事が指名する者とする。
              (議事録)
              第19条	理事会、幹事会の議事録は事務局が作成し、保管する。
              2	議事録には、議長が指名した署名人2名の確認、記名を要する。
第6章 学術集会
              第20条	学術集会は、年1回会長が開催する。
              2	学術集会の発表者および共同発表者は、本会の会員でなければならない。ただし会長が認める者は、この限りではない。
第7章 会計
              (資産の構成)
              第21条	本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
              (事業計画、事業報告)
              第22条	代表理事は、本会の事業計画、収支予算、ならびに事業報告、収支決算を提出し、監事の監査を受けたのち、理事会および幹事会の議を経て、会員に報告する。
              (会計年度)
              第23条	本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第8章 補則
              第24条	本会の会則の改正は、理事会および幹事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
              第25条	本会の会則施行に必要な細則は、理事会および幹事会の議決を経て、別に定める。
            
この会則は、平成24年1月1日から施行する。
            日本救急医学会中部地方会細則
第1章 役員の選任
              第1条	役員の選任は、本会会則によるほかはこの細則に従う。
              第2条	会長および次期会長は、幹事のなかから選任する。
              第3条	代表理事および監事に欠員が生じた場合には、すみやかに理事会を招集し、これを補充する。
第2章 理事、幹事および監事
              第4条	理事、幹事および監事の選出は、本会会則によるほかはこの細則に従う。
              (資格)
              第5条	幹事は、次に定める有資格者の中から選任される。
              (1)日本救急医学会中部地方会の会員であること
              (2)会費を完納していること
              (3)幹事被推薦者は、幹事2名が署名捺印した推薦書に略歴を添えて、幹事会開催の1週間前までに事務局へ提出していること
              第6条	理事は、次に定める有資格者の中から選任される。
              (1)日本救急医学会中部地方会の幹事であること
              (2)会費を完納していること
              (3)理事被推薦者は、理事2名が署名捺印した推薦書に略歴を添えて、理事会開催の1週間前までに事務局へ提出していること
              第7条	監事は、次に定める有資格者の中から選任される。
              (1)日本救急医学会中部地方会の会員であること
              (2)会費を完納していること
              (3)理事、幹事に就任している者が監事に選任された場合は、監事就任期間中に限り、理事、幹事の職を解く。
              第8条	正当な理由なくして、連続3年間にわたり理事会および幹事会を欠席した者は、資格を失い次期再任の資格を喪失する。この場合は、委任状は出席として認めない。
              (選任)
              第9条	理事、幹事および監事の選任は、理事会および幹事会の承認を要する。
              (定数)
              第10条	理事および幹事の定数については、以下に従う。
              2	同一施設からの理事の選出は、原則として1名とする。
              3	看護師の幹事数は、各県2名以上とする。
              4	消防の幹事数は、若干名とし各県消防長会から指名された者1名を含むものとする。
第3章 会費
              第11条	本会の年会費は、次のとおりとする。
              (1)理事ではない個人会員   3,000円
              (2)理 事             5,000円 
              (3)消防団体会員     10,000円 
              (4)賛助会員       30,000円 
              (5)名誉会員 免 除
第4章 補則
              第12条	この細則の改正は、理事会および幹事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
この細則は、平成24年1月1日から施行する。
              
  
              
  
            

